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乙4の届出・許可・承認と期限まとめ

法令の問題では、「誰に」「どの手続きで」「いつまでに」の組み合わせが繰り返し問われます。言葉が似ていて取り違えやすいので、表で一度に整理しておきましょう。

許可・承認・認可が必要なもの

内容手続き相手
製造所等の設置・位置や構造・設備の変更許可市町村長等
変更工事中に、工事と関係ない部分を完成検査前に使う(仮使用)承認市町村長等
製造所等以外の場所で指定数量以上を10日以内に限り貯蔵・取扱い(仮貯蔵・仮取扱い)承認所轄消防長または消防署長
予防規程を定める・変更する認可市町村長等
ポイント
仮貯蔵・仮取扱いだけは、相手が「市町村長等」ではなく「所轄消防長または消防署長」です。仮使用と仮貯蔵はどちらも「承認」ですが、相手が違う点がひっかけになります。

届出が必要なもの

内容期限届出先
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更変更しようとする日の10日前まで市町村長等
製造所等の譲渡・引渡し遅滞なく市町村長等
製造所等の用途の廃止遅滞なく市町村長等
危険物保安監督者の選任・解任遅滞なく市町村長等
危険物保安統括管理者の選任・解任遅滞なく市町村長等
ポイント
「10日前まで」は品名・数量・倍数の変更だけ。ほかの届出はすべて「遅滞なく」と覚えると整理しやすくなります。また、危険物施設保安員の選任・解任は届出不要です。

免状に関する手続き

内容期限など申請・提出先
書換え(氏名・本籍地の都道府県が変わった、写真が撮影から10年を超えた)遅滞なく免状を交付した知事、または居住地・勤務地の知事
再交付(亡失・滅失・汚損・破損)—免状の交付または書換えをした知事
亡失した免状を見つけた10日以内に提出再交付を受けた知事

免状の返納を命じられた人は、返納を命じられた日から1年を経過しないと、新たに免状の交付を受けられないことがあります。消防法やそれに基づく命令に違反して罰金以上の刑を受けた人も、刑の執行が終わった日などから2年を経過しないと、免状の交付を受けられないことがあります。

保安講習・定期点検の期限

内容期限
保安講習(初回)取扱作業に従事することになった日から1年以内
保安講習(2回目以降)前回の受講日以後、最初の4月1日から3年以内
定期点検1年に1回以上
定期点検の記録の保存原則3年間

保安講習の初回には例外があり、従事することになった日の前2年以内に免状の交付を受けた人や講習を受けた人は、その交付日または受講日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すればよいことになっています。

数字でまとめて覚える

10日:仮貯蔵・仮取扱いの期間/品名等の変更は10日前までに届出/亡失した免状を見つけたら10日以内に提出
1年:定期点検は1年に1回以上/保安講習の初回は1年以内/返納を命じられた日から1年は新たな免状の交付を受けられないことがある
2年:罰金以上の刑の執行が終わった日などから2年は免状の交付を受けられないことがある
3年:保安講習は4月1日から3年以内/定期点検の記録は原則3年保存

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